免許の種類と運転できる二輪
道路交通法 85 条の表で、免許ごとに運転できる車が決まっています。二輪に関係する部分を抜き出すと次のとおりです。
| 免許 | 運転できる二輪 | 借りられるクラスの目安 |
|---|---|---|
| 原付免許 | 一般原動機付自転車 | 〜50cc、および最高出力 4.0kW 以下の 125cc 以下(新基準原付) |
| 普通自動車免許(準中型・中型・大型・大型特殊も同じ) | 一般原動機付自転車・小型特殊自動車(普通自動二輪車・大型自動二輪車は不可) | 〜50cc、および新基準原付 |
| 小型限定普通二輪免許 | 小型二輪車(総排気量 0.125L 以下・定格出力 1.00kW 以下の普通自動二輪車)と一般原動機付自転車 | 51〜125cc まで |
| 普通二輪免許 | 普通自動二輪車・一般原動機付自転車・小型特殊自動車(大型自動二輪車は不可) | 〜400cc まで |
| 大型二輪免許 | 大型自動二輪車・普通自動二輪車・一般原動機付自転車・小型特殊自動車 | 401cc〜 を含むすべて |
出典: 道路交通法 84 条・85 条、道路交通法施行規則 2 条・24 条(確認日 2026 年 10 月 20 日)。大型自動二輪車は総排気量 0.400L 超または定格出力 20.00kW 超の二輪(施行規則 2 条)。
AT 限定公安委員会は免許に「運転できる車の種類」の限定を付けられます(道路交通法 91 条)。AT 限定免許でクラッチ操作のある車を借りられるかは、借りる前に各社の公式案内で確認してください。
2025 年 4 月からの「新基準原付」
2025 年(令和 7 年)4 月 1 日から、総排気量 50cc 以下の従来の原付に加え、総排気量 125cc 以下で最高出力 4.0kW 以下の二輪も、原付免許で運転できる「一般原動機付自転車」になりました(警察庁、道路交通法施行規則 1 条の 2)。道路運送車両法側でも、同じ条件の二輪は第一種原動機付自転車として扱われます(同法施行規則 1 条 2 項)。
排気量が同じでも最高出力で区分が変わるため、外見だけでは判別できません。原付免許・普通自動車免許で 125cc の車両を借りたいときは、その車両が新基準原付かどうかを各社の車種案内で確認してください。
排気量クラスごとの区分・高速道路・二人乗り
| クラス | 必要な免許 | 高速道路 | 二人乗り |
|---|---|---|---|
| 原付一種(〜50cc) | 原付免許以上(普通自動車免許・準中型・中型・大型・大型特殊の各免許でも運転可。道路交通法 85 条) | 通行不可(原動機付自転車は道路運送車両法上の自動車ではないため。高速自動車国道法 17 条からの読み取り) | 二人乗り不可(乗車人員は 1 人まで。施行令 23 条) |
| 原付二種(51〜125cc) | 小型限定普通二輪免許以上(道路交通法施行規則 24 条: 小型二輪車 = 総排気量 0.125L 以下)。最高出力 4.0kW 以下の車両(新基準原付)は原付免許で可(警察庁) | 通行不可(原動機付自転車は自動車ではないため。高速自動車国道法 17 条からの読み取り) | 乗車装置があれば 2 人まで(施行令 22 条)。普通二輪・大型二輪の免許を受けて通算 1 年未満は二人乗り不可、高速道路では 20 歳未満または通算 3 年未満は不可(道路交通法 71 条の 4。例外あり) |
| 軽二輪(126〜250cc) | 普通二輪免許以上(小型限定は不可。道路交通法 85 条・施行規則 2 条) | 通行可(道路運送車両法上の自動車。高速自動車国道法 17 条からの読み取り) | 乗車装置があれば 2 人まで(施行令 22 条)。普通二輪・大型二輪の免許を受けて通算 1 年未満は二人乗り不可、高速道路では 20 歳未満または通算 3 年未満は不可(道路交通法 71 条の 4。例外あり) |
| 普通二輪(251〜400cc) | 普通二輪免許以上(小型限定は不可。道路交通法 85 条・施行規則 2 条) | 通行可(道路運送車両法上の自動車。高速自動車国道法 17 条からの読み取り) | 乗車装置があれば 2 人まで(施行令 22 条)。普通二輪・大型二輪の免許を受けて通算 1 年未満は二人乗り不可、高速道路では 20 歳未満または通算 3 年未満は不可(道路交通法 71 条の 4。例外あり) |
| 大型二輪(401cc〜) | 大型二輪免許(道路交通法施行規則 2 条: 総排気量 0.400L 超または定格出力 20.00kW 超) | 通行可(道路運送車両法上の自動車。高速自動車国道法 17 条からの読み取り) | 乗車装置があれば 2 人まで(施行令 22 条)。普通二輪・大型二輪の免許を受けて通算 1 年未満は二人乗り不可、高速道路では 20 歳未満または通算 3 年未満は不可(道路交通法 71 条の 4。例外あり) |
| 電動バイク | 定格出力により異なる: 0.60kW 以下は第一種原動機付自転車(原付免許)、1.00kW 以下は小型二輪車(小型限定普通二輪)、20.00kW 超は大型自動二輪車(大型二輪免許)。道路交通法施行規則 1 条の 2・2 条・24 条 | 区分による(原動機付自転車に当たる車両は不可) | 区分による(原動機付自転車に当たる車両は不可) |
- 高速道路: 高速自動車国道は「自動車」以外の方法で通行できません(高速自動車国道法 17 条)。道路運送車両法 2 条で原動機付自転車は自動車に含まれないため、125cc 以下(第一種・第二種原付)は通行できないと読み取れます。自動車専用道路は道路ごとの標識で通行できる区分を確認してください。
- 二人乗り: 原動機付自転車は 1 人まで(道路交通法施行令 23 条)。普通・大型自動二輪車は乗車装置があれば 2 人まで(同 22 条)。ただし普通二輪・大型二輪の免許を受けて通算 1 年未満の人は二人乗りできず、高速道路では 20 歳未満または通算 3 年未満の人は二人乗りできません(道路交通法 71 条の 4 第 4〜7 項。他の免許の経験期間を通算できる例外があります)。
- ヘルメット: 運転者も同乗者も乗車用ヘルメットの着用が義務です(道路交通法 71 条の 4 第 1・2 項)。基準は施行規則 9 条の 5(衝撃吸収性・あごひも・重量 2kg 以下など)。貸出の有無は各社で異なります。
- 免許証の携帯: 運転するときは免許証を携帯し、警察官に求められたら提示する義務があります(道路交通法 95 条)。レンタル時も当日は免許証の原本が必要です。
注意「軽二輪」「小型二輪」は通称で、条文上は「二輪の軽自動車」「二輪の小型自動車」(道路運送車両法施行規則 2 条・別表第一)です。条文の読み取りによる整理を含むため、個別の判断は警察・各社にご確認ください。
法令・公的資料・各社の公式案内を一般向けに整理したものです。料金・車種・必要書類・年齢条件は店舗や時期で変わるため、予約の前に必ず各社の公式サイトで確認してください。確認日: 2026-10-20。